植物遺伝資源の受入
農業生物資源ジーンバンク事業では、当事業の趣旨に同意いただける国内の方々から植物遺伝資源を受け入れています。通常の受け入れのほか、バックアップ保存を目的とし一定期間配布されない預託制度があります。
植物遺伝資源の受入
提供していただいた植物遺伝資源は農業生物資源ジーンバンク事業のコレクションの一部として第三者に配布され、広く試験研究(育種を含む)または教育用として活用されます。
- はじめに、ご提供頂く植物遺伝資源の学名、品種・系統名、来歴、性状等の情報を指定様式にご記入頂きます。
- それらの情報を検討したうえで、受け入れできそうな場合は、当該植物遺伝資源のサンプルを送付頂きます。
- サンプルを用いてこちらで状態等をチェックし、ジーンバンク登録保存の可否を判断させて頂きます(判断までに2~3ヶ月以上かかる場合があります)。
- 「可」と判断した場合、当該植物遺伝資源の登録保存のためにご提供頂く、必要な数量と形態を連絡いたします。
植物遺伝資源の預託
農業生物資源ジーンバンク事業では、当事業の趣旨に同意いただける国内の方々から植物遺伝資源(種子に限る)をバックアップ保存のためにお預かり(「預託」といいます)しています。預託のために受け入れた種子は、遺伝資源研究センターが定める農業生物資源ジーンバンク事業植物遺伝資源種子預託実施要領および植物遺伝資源種子預託契約書に基づき取り扱い、最長20年間低温で保存されます。
預託契約の開始から20年後に種子を更新していただければ預託契約をさらに20年間延長することができますが、更新できない場合には契約に従って、種子の所有権は国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構に移転され、農業生物資源ジーンバンク事業のコレクションの一部として第三者に配布され、広く試験研究(育種を含む)または教育用として活用されます。
- お預かりできる植物遺伝資源は、預託を希望される方からすでに第三者に配布提供されている食料および農業のための植物遺伝資源の種子であって、以下の条件を満たすものです。
- 種類、来歴等が明らかであること。
- 通常種子 (orthodox seed) であること。
- バックアップ保存を目的とした少量保存であること。
- 大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象外であること。
- 遺伝子組換え生物等でないこと。
- 預託契約に基づいて受け入れる個々の植物遺伝資源の情報は、預託契約の開始から20年間は原則として非公開とさせていただきます。
免責事項
農業生物資源ジーンバンク事業では、遺伝資源保管施設において預託いただいた植物遺伝資源の適正な保存管理に努めますが、預託期間中および期間満了後の種子の品質については一切の責任をいませんので、あらかじめご了承ください。
- 海外産の植物遺伝資源については、国際条約に係る事項、海外からの入手の際の契約に係る事項などをお伺いすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 指定された保存容器(パッケージ)に収納した種子
- 署名・押印済の植物遺伝資源種子預託契約書 2通
植物遺伝資源種子預託契約書を返送致しますので大切に保管してください。
個人情報の保護について
目録記載内容のうち、氏名・所属組織以外の個人に関わる情報については「農業・食品産業技術総合研究機構における個人情報の保護に関する規程」に則り、原則として本人の承諾無く第三者へ開示することはいたしません。
なお、氏名・所属組織名につきましては来歴情報の一部として公開させていただきますので、あらかじめご了承ください。公開する項目は以下の通りです。
- 当該植物遺伝資源の提供者の氏名
- 当該植物遺伝資源の移動過程(履歴)に関わった者の氏名とその所属組織名
FAQ
受け入れた生物遺伝資源は、当研究センターが定める生物遺伝資源管理要領に基づき取り扱い、広く試験研究(育種を含む)または教育用として配布されます。それぞれの受入の対象とする要件は、生物遺伝資源管理要領第3条をご覧ください。
なお、微生物遺伝資源部門では、一部微生物種を除き、随時受け付けておりますので、遺伝資源の受入についてをご覧ください。植物および動物等は、別途対応させて頂いておりますので、専用フォームをご利用ください。
「ジーンバンク事業へ提供した者」は、個人または組織(機関、部、科、室等)の長とします。組織に所属する方へは「ジーンバンク事業へ提供した者」たる当該組織の長から確認を得た後に配布させて頂きます。
なお、植物遺伝資源相互、微生物遺伝資源相互または動物遺伝資源相互による配布となります。例えば、稲類10点をご提供いただいた方に麦類6点・豆類4点を無料配布することはできますが、微生物や動物を無料で配布することはできません。